当施設の新型コロナ感染防止対策について
対応1.送迎車毎にアルコール消毒液を常備
対応2.乗車時に消毒・非接触型体温計による検温実施(37.5度以上ある場合は来所を見合わせる)
対応3.手洗いの励行
対応4.体温測定、職員による体調確認(体調管理表記入)37.5度以上の発熱、咳がひどい方は帰宅
対応5.作業中の換気の徹底
対応6.休憩毎の水分補給の声かけ(推奨)
以上の取り組みを令和5年5月8日、5類感染症への移行に伴い変更しました。
お知らせ
大分県の女性活躍推進宣言
当施設は大分県の女性活躍推進宣言をしております。 【自主宣言目標】 (1)育児休暇・介護休暇の取得また復帰しやすい環境作りに努め、長く努められる職場を目指します。 (2)必要な知識・技術を身につけるため、研修の充実に努め …
就労継続支援事業とは
一般企業での就労が困難な方に、就労や生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。
利用期間の定めはありません。
[対象者]
身体障害者手帳、療育手帳、自立支援医療受給者証等をお持ちの方、難病等の患者などです。
上記の手帳が無い方も、お気軽にお問い合わせください。
就労継続支援センターあおぞらについて
◆利用曜日
開所日:月~金(土曜日は各月毎に開所日が異なる)
閉所日:日祝祭日・年末年始・その他
◆利用時間
8:30~ 送迎開始
10:00~ 検温・朝礼
10:10~ ラジオ体操
10:15~ 作業開始
12:00~ 昼食・昼休み
13:00~ 掃除
13:15~ 作業開始
15:00 終礼・送迎
◆生産活動例
みなさんの「できる!!」を大切に作業内容を提案します。
【中心の生産活動】屋内(施設内)での作業となります。(商品の配達は除く)
・プラスティック製品の塗装前治具の取り付け
・名刺作成
・菓子店の箱折り、プリン・ゼリーの個包装、季節商品菓子詰め
・手芸品の作成・販売(希望者・毎週1回実施)
・その他;スポットの内職作業を取り組むこともあります。
・屋外作業(お墓清掃、農作業、屋内メンテナンス)
令和5年12月予定表
サービス提供時間
月曜日~金曜日 10:00~15:00
土曜日 10:00~12:00
日・祝休み
※当日、「あおぞら」をお休みする時は電話連絡を入れてください。(8:00~9:00)
☎097-558-8285
いよいよ年の瀬がせまってきました。
日中との寒暖差が大きいので、体調を整えて、年末年始を迎えましょう。
今月は、大分支援学校の実習生や大分南高校の実習生が来ます。
14日のクリスマス&忘年会は、実習生と一緒に楽しみましょう。
生産の状況に合わせて、営業時間を変更する事がありますので、ご了承下さい。
年間行事等
あおぞらでは、仕事だけではなく、毎日を活き活きと過ごす為に、各種行事も行っています。
<春>・出発式・城東春まつり出店
<秋>・秋イベント・秋の交歓会等出店
<冬>・クリスマス会・忘年会・初詣など
アクセス
大分県大分市萩原1丁目9番1号
◆大分バス乗越バス停徒歩5分
◆大分市立東大分小学校南側
身体拘束等適正化のための指針
特定非営利活動法人みんなのあおぞら
1.理念
身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当法人(事業所)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが、身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない療育の実施を心がけます。
2.根拠となる法律及び条例
(1)障害者虐待防止法
身体拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要である
・切迫性:生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
・一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
3.基本方針
(1)当法人(事業所)内での共通理解
・身体拘束ゼロ
・身体拘束の防止に努める
当法人(事業所)において、やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)屋外移動時における交通事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
屋内活動時における交通事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
飲食、排尿、排便の補助時(身体を抑える拘束)
被服や身の回りの物の着脱の補助時(身体を抑える拘束)
手洗い、うがい、手先の消毒、歯磨き時等(身体を抑える拘束)クールダウンの為の個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
(2)研修の実施
・定期的な教育や研修(年2回)の実施
・新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修の実施
・その他必要な教育や研修(事例検討など)
(3)委員会の実施
・身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
・委員会は所長を委員長とし、職員(非正規雇用も含む)全員で構成する。
(4)身体拘束記録
・やむを得ず身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状況や、やむを得なかった理由などを記入する。
(5)身体拘束の解除(報告)
・記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
・身体拘束を行った場合は、速やかにご家族へ報告する。
(6)利用者、家族へ対しての説明
・身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間又は時間帯、期間、場所、改善に向けた取り組みを説明し 十分な理解が得られるように努める。
・個別支援計画書に身体拘束を行う可能性があることを明記し、同意を得る。
・身体拘束による行動制限の説明をし、同意を得る。
4.指針の閲覧について
当法人(事業所)の身体拘束等適正化のための指針は、求めに応じ利用者及び家族等が自由に閲覧できるように当法人のホームページに公表する。
令和4年4月1日より施行する。