お知らせ
ラジオ体操優良団体として表彰されました
NPO法人全国ラジオ体操連盟より2023年度ラジオ体操優良団体として、表彰をしていただきました。 (ラジオ体操の積極的実践を通じて、普及発展に貢献し健康増進に寄与されました)
大分県の女性活躍推進宣言
当施設は大分県の女性活躍推進宣言をしております。 【自主宣言目標】 (1)育児休暇・介護休暇の取得また復帰しやすい環境作りに努め、長く努められる職場を目指します。 (2)必要な知識・技術を身につけるため、研修の充実に努め …
就労継続支援事業とは
一般企業での就労が困難な方に、就労や生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。
利用期間の定めはありません。
[対象者]
身体障害者手帳、療育手帳、自立支援医療受給者証等をお持ちの方、難病等の患者などです。
上記の手帳が無い方も、お気軽にお問い合わせください。
就労継続支援センターあおぞらについて
◆利用曜日
開所日:月~金(土曜日は各月毎に開所日が異なる)
閉所日:日祝祭日・年末年始・その他
◆利用時間
8:30~ 送迎開始
10:00~ 検温・朝礼
10:10~ ラジオ体操
10:15~ 作業開始
12:00~ 昼食・昼休み
13:00~ 掃除
13:15~ 作業開始
15:00 終礼・送迎
◆生産活動例
みなさんの「できる!!」を大切に作業内容を提案します。
【中心の生産活動】屋内(施設内)での作業となります。(商品の配達は除く)
・プラスティック製品の塗装前治具の取り付け
・名刺作成
・菓子店の箱折り、プリン・ゼリーの個包装、季節商品菓子詰め
・手芸品の作成・販売(希望者・毎週1回実施)
・その他;スポットの内職作業を取り組むこともあります。
・屋外作業(農作業、屋内メンテナンス)
令和6年11月予定表
サービス提供時間
月曜日~金曜日 10:00~15:00
土曜日 10:00~12:00
日・祝休み
※当日、「あおぞら」をお休みする時は電話連絡を入れてくださいね。(受付時間8:00~9:00)
☎097-558-8285
1年がたつのは早いもので、もう11月の予定表を作っています。
このところの異常気象で季節感がなくなりつつありますね。
ちなみに去年の11月1日は、東北から九州にかけて最高気温が25℃以上の夏日の地域が多くあったそうです。
朝晩の寒暖差で体調を崩しやすい時期です。
体調管理と合わせて、意識して水分をしっかり摂りましょう。
9日は、お楽しみの土曜飯、18日月曜日は、防災訓練を予定しています。
あちこちで災害が起こっています。
自分でできる対策を考える機会にしましょう。
年間行事等
あおぞらでは、仕事だけではなく、毎日を活き活きと過ごす為に、各種行事も行っています。
<春>・出発式・城東春まつり出店
<秋>・秋イベント・秋の交歓会等出店
<冬>・クリスマス会・忘年会・初詣など
アクセス
大分県大分市萩原1丁目9番1号
◆大分バス乗越バス停徒歩5分
◆大分市立東大分小学校南側
当施設の感染防止対策について
・送迎車毎にアルコール消毒液を常備しています。
・来所時の体温測定、健康観察、手洗い、アルコール消毒の徹底を行っています。
・施設内、共有物の消毒、換気、清掃を行っています。
・昼食配膳時、衛生管理の徹底をしています。
・感染マニュアルの整備、指針の整備をしています。
業務継続に向けた感染症や災害への対応力の取り組みの強化(BCP)
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供できる体制を構築するため、委員会の設置及び業務継続に向けた計画の策定、研修または訓練の実施などを行っています。
<利用者の安全確保、サービスの継続>
・利用者は重症化リスクが高く、感染や災害発生時に深刻な被害が生じる恐れがあることに留意して安全確保に努めます。
・利用者の生命、身体の安全、健康を守るために最低限必要となる機能を維持します。
・職員の安全確保、職員の生命を守り、生活の維持に努めます。
当施設の災害対策について
自然災害が発生した場合においても、サービス提供を継続するために事業所の実施すべき事項を定め、平素から準備を行っています。
危機の発生から平常時への復旧について、応急的な対処から平常時回復までの対応を計画的に行い、利用者への影響を最小限に留める環境を整えています。
避難確保計画に基づき、避難訓練の実施を行っています。
身体拘束等適正化のための指針
特定非営利活動法人みんなのあおぞら
1.理念
身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。
当法人(事業所)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが、身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない療育の実施を心がけます。
2.根拠となる法律及び条例
(1)障害者虐待防止法
身体拘束を行う場合は、下記の要件を全て満たすことが必要である
・切迫性:生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
・非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
・一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
3.基本方針
(1)当法人(事業所)内での共通理解
・身体拘束ゼロ
・身体拘束の防止に努める
当法人(事業所)において、やむを得ず一時性の身体拘束を行う可能性がある項目自傷、他害行為があった場合、又はそれを抑制する場合(身体を抑える拘束)屋外移動時における交通事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
屋内活動時における交通事故等からの危険回避、パニック、発作時等(身体を抑える拘束)
飲食、排尿、排便の補助時(身体を抑える拘束)
被服や身の回りの物の着脱の補助時(身体を抑える拘束)
手洗い、うがい、手先の消毒、歯磨き時等(身体を抑える拘束)クールダウンの為の個室静養時(個室閉鎖的な拘束)
(2)研修の実施
・定期的な教育や研修(年2回)の実施
・新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修の実施
・その他必要な教育や研修(事例検討など)
(3)委員会の実施
・身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
・委員会は所長を委員長とし、職員(非正規雇用も含む)全員で構成する。
(4)身体拘束記録
・やむを得ず身体拘束を行った場合は、専用様式を用いて心身の状況や、やむを得なかった理由などを記入する。
(5)身体拘束の解除(報告)
・記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
・身体拘束を行った場合は、速やかにご家族へ報告する。
(6)利用者、家族へ対しての説明
・身体拘束の内容、目的、理由、拘束時間又は時間帯、期間、場所、改善に向けた取り組みを説明し 十分な理解が得られるように努める。
・個別支援計画書に身体拘束を行う可能性があることを明記し、同意を得る。
・身体拘束による行動制限の説明をし、同意を得る。
4.指針の閲覧について
当法人(事業所)の身体拘束等適正化のための指針は、求めに応じ利用者及び家族等が自由に閲覧できるように当法人のホームページに公表する。
令和4年4月1日より施行する。